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東京都の個人情報保護制度について
事業者の義務と東京都の役割
事業者には、次の義務が定められています
■個人情報を利用する目的を明確にすること(法第15条)
・個人情報を取り扱うときは、利用目的をできる限り明確にしてください。
・決められた利用目的以外に個人情報を利用することはできません。
■個人情報の適正な取得と利用目的を本人に明らかにすること(法第17、18条)
・偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはいけません。
・個人情報を取得したときは、本人に速やかに利用目的を通知又は公表してください。また、本人から直接書面(電磁波方式を含む)で個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に利用目的を明らかにしてください。
■個人情報を正確な内容にしておくこと(法第19条)
・利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めてください。
■個人情報を安全に管理すること(法第20、21、22条)
・個人データの漏えいや減失を防ぐために必要かつ適切な安全管理措置を講じてください。
・安全に個人データを管理するために従業者に対し必要かつ適切な監督を行ってください。
・個人データの取扱いを他の事業者に委託する場合は、委託先に対し必要かつ適切な監督を行ってください。
■第三者に個人情報を提供しないこと(法第23条)
・あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者などの第三者に個人データを提供してはいけません。
・ただし、一定の条件に合致する場合は、本人の同意を得ずに第三者に提供することができます。
■開示・訂正・利用停止を行うこと(法第25、26、27条)
・保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続、苦情の申出先等について本人に分かるようにしてください。
・本人からの求めに応じて、遅滞なく保有個人データを開示してください。
・保有個人データの内容に誤りのあるときは、本人からの求めに応じて、訂正、追加、削除を行ってください。
・保有個人データを不適正に取り扱っているときは、本人からの求めに応じて必要な限度で、利用の停止、消去を行ってください。
■苦情の処理を行うこと(法第31条)
・本人から苦情などの申出があった場合は、適切かつ迅速な処理に努めてください。
・本人からの苦情を、適切かつ迅速に処理するため、苦情受付窓口の設置、苦情処理の手順を決めるなどの必要な体制を整備してください。
不正な取扱いした事業者に対しては
■大臣(知事)が助言、勧告等を行います(法第32、33、34条)(条例第29の3、4)
法律に違反する不適正な個人情報の取扱いがある場合、大臣(知事)は、助言、勧告、命令等を行うことができます。また、条例に反する場合、東京都は事業者に対し説明及び資料提出を求めたり、助言、勧告することができます。
■罰則が科せられることがあります(法第56条)(条例第29の4)
法律による命令に反して是正措置を講じない事業者に対しては、罰則をもうけています。また、条例により必要に応じて、勧告に係る事実を都民に提供します。
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